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行動基準

Introductionはじめに

この行動基準は、「シキボウ行動規範」を日常の事業活動の中で実現するための行動を、具体的に示したものです。しかしながら、事業活動のすべてにわたる行動のあり方を網羅的に示すことはできないため、重要な項目のみを示しています。
シキボウグループは、それぞれの企業および職場の特徴を踏まえ、この行動基準の主旨をより日常的な活動にまで当てはめて、企業倫理の浸透と定着に努めるよう心掛けます。

第1章 顧客、取引先、競争会社との関係

1.社会的・環境的・経済的に有用で品質の高い財およびサービスを提供するための行動基準

企業の経済活動は環境・社会を前提にしており、環境・社会が破壊されると事業が成り立たなくなります。事業を継続的に成長させ、利益を出し続けるには、事業の基盤である環境・社会が持続可能なものでなければなりません。これがサステナビリティの考え方です。
シキボウグループは、このサステナビリティを重視したサステナビリティ経営に重点的に取り組んでおり、提供する製品やサービス(以下「製品等」という。)を通じて、持続可能な社会の実現に貢献することを目指しています。
また、消費者やユーザー(以下「お客様」という。)からの支持と信頼を獲得して、それを維持し、持続的な成長を実現するためには、製品等について、品質の維持およびその保証に対して万全を期しつつ、技術や生産方法などの革新を図っていく必要があります。
お客様の信頼を得るためには、第一に製品等に関して正確な情報を伝える必要があります。シキボウグループでは、製品等の内容や取扱い等について、商標法や不当景品類及び不当表示防止法、家庭用品品質表示法、消費者契約法等の関連する法令やガイドラインに沿って正確かつ適切な表示を行わなければなりません。

2.製品の安全性に関する行動基準

製品の安全性に関して問題があれば、製造物責任法(以下「PL法」という。)や消費者安全法の適用を受けることになります。PL法では、製品の欠陥により損害を受けた者が、メーカーの故意または過失とは関係なしに損害賠償を求めることができることを規定しています。PL法に基づく責任を追及されたり、消費者安全法に基づく行政措置を受けたりすると、企業は経済的なダメージを受けることもさることながら、社会的な信用を失うこととなります。
製品の欠陥により生命、身体または財産に係わる被害を生じさせないようにすることは、企業活動の基本です。シキボウグループでは、設計、製造および加工する製品の安全性を確保することを、すべてに優先させねばなりません。また、万一製品に不具合が発見された場合は、直ちに上司に報告するとともに、被害が拡大しないよう迅速に対応しなければなりません。

3.個人情報を保護するための行動基準

  1. (1)ITの進展、更なるデジタル革新に伴い、データや情報の流通量が膨大になる中、企業によるデータや情報の経営資源としての活用と、その適切な情報管理が一層求められています。特に、企業がその活動全般を通じて、お客様に関する情報を適切に管理することは、企業の信頼構築の基本となります。シキボウグループのすべての役員および従業員は、適切な個人情報保護の観点から、お客様に関する情報の取扱いに細心の注意を払わなければなりません。
  2. (2)事業活動を通じて収集したお客様に関する情報は、目的に応じて適切に利用されなければなりません。社外への流出はもちろんのこと、社内といえども関係のない部署と情報を共有したり、また外部に利用されたりしないように注意して管理しなければなりません。

4.公正透明かつ自由な競争を行うための行動基準

  1. (1)独占禁止法は、「公正かつ自由な競争」の維持・促進を通じて消費者利益を保護し、国民経済の健全な発展を確保することを目的としています。シキボウグループでは、いかなる状況であっても、カルテルや談合、優越的地位の濫用など独占禁止法違反となるような行為は一切行わず、公正透明で自由な企業間競争を行わなければなりません。
  2. (2)お客様に対して、競争会社の製品等と当社のそれとを比較するときは、事実に反しないことはもちろんのこと、誤解を招く曖昧な表現や説明不足がないように注意して説明しなければなりません。
  3. (3)中小規模の取引先に対して製造委託等を依頼する場合には、下請法を正しく理解したうえで支払遅延等の行為を行わないように十分留意し、適正な契約および取引を行わなければなりません。

5.適正な購買活動を行うための行動基準

購買活動を行う場合は、品質、価格、納期、安定供給能力等の諸条件を公平に比較、評価し、最適な購入先を決定する必要があります。
また、市場や社会から信頼されるためには、環境・社会に負の影響を及ぼす購買活動を行わないよう注意しなければなりません。購入先は環境・社会への影響も考えて決める必要があります。
そして、個人的な感情や利害関係で特定の購入先に便宜を図れば、会社に多大な不利益を及ぼすことにもなりかねません。購買活動は、会社の利益を最大にする観点から進めなければなりません。よって、シキボウグループのすべての役員および従業員は、購入先との取引においては良識と誠実さをもって接し、公平かつ公正に対応しなければなりません。

6.お客様との付き合いに関する行動基準

事業活動を行うにあたって、お客様との信頼関係を築くために、必要に応じて贈答や接待が行われることは広く認識されています。しかしながら、シキボウグループでは、贈答や接待が必要な場合であっても社会的常識の範囲内で行うこととし、過度な贈答や接待は自粛しなければなりません。
お客様から贈答や接待を受ける場合も同様とします。

7.政治や行政と健全かつ正常な関係を保つための行動基準

  1. (1)官公庁、市町村、政府系企業(以下「官公庁等」という。)など、法令や規則で調達手続きが定められているお客様に対して商売を行う場合は、独占禁止法、官製談合防止法や公共入札ガイドライン等の関連法令等を遵守しなければなりません。
  2. (2)政治や行政との関係について透明性を高めることは重要であり、もたれ合いや癒着と取られかねない行動は厳に慎まなければなりません。この観点から、シキボウグループでは、政治に対しては違法な政治献金や利益供与を行わず、また行政に対しては国家公務員倫理法の内容を正しく理解し、官公庁等の役職員に贈答や接待を行ってはなりません。

第2章 株主、投資家との関係

1.企業情報を積極的かつ公正に適時開示するための行動基準

企業が持続的な成長と企業価値の向上を実現するためには、企業経営の透明性・公正性を高めることが重要視され、このため企業には、株主を始めとする社会とのコミュニケーションを行うとともに、企業情報を適切かつタイムリーに開示することが求められています。また、情報開示は、高度情報ネットワーク化、更にデジタル革新の時代において企業が社会的責任を果たすうえで不可欠であり、「開かれた企業」として内外からの信頼を得るうえでも、ますます重要となっています。
シキボウグループでは、会社法や金融商品取引法等の法制度に基づく情報開示を適正に実行するとともに、社会的規範や自らの判断に基づき、企業を取り巻く各ステークホルダーに対して、有用で信頼性のある情報を積極的かつタイムリーに開示するよう努めなければなりません。
また、SDGs(国連サミットで採択された「持続可能な開発目標」)の達成に向けた社会・環境問題に対する関心の高まりや社会的要請など企業を取り巻く環境が著しく変化し、株主・投資家等の方針や姿勢も多様化しています。これを受けて、シキボウグループにおいても、経営理念や経営戦略、商品やサービス、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティへの取り組みや、ガバナンスに関する情報などの企業価値に重要な影響を与える非財務情報を主体的に開示していきます。

2.インサイダー取引禁止に関する行動基準

シキボウの「内部者取引防止規程」に定めるとおり、シキボウグループのすべての役員および従業員は、業務上または役員や従業員の立場により知り得た未公開の情報に基づいて有価証券等の売買を行い、自分の利益を図ってはなりません。

第3章 社会との関係

1.環境に配慮した事業活動を行うための行動基準

  1. (1)今日の環境問題は、単に大気汚染や水質汚濁等の産業公害に止まらず、地球温暖化、オゾン層の破壊、熱帯雨林の減少、砂漠化、酸性雨などの「国境を越えた」地球規模の環境問題への対応が求められています。シキボウグループでは、製品等の研究、開発、製造、販売および廃棄に至るまで、常に環境保護の重要性を十分に認識し、環境に関する法律や基準を遵守したうえで、環境に配慮した事業活動を努めなければなりません。
    シキボウグループは、経営理念である「ものづくり技術・ものづくり文化」によって生み出した、高品質で特長のある、地球にやさしい製品・サービスを通して、環境課題の解決にも取り組んでいきます。
  2. (2)資源の浪費につながる使い捨て型の経済社会を見直し循環型経済社会を構築すべく、廃棄物の削減やリサイクルに取り組むことが重要視されています。シキボウグループでは、環境意識の向上を図り、積極的にリサイクル商品の購入やペーパーレス化による紙資源の節約といった環境保護活動に取り組まなければなりません。

2.積極的に社会貢献活動を行うための行動基準

企業は従業員を通じて、また事業活動を通じて、地域社会と深い関わりを持っており、地域社会は企業の存立基盤であります。このため企業は、企業自身と社会の双方の利益を調和させつつ事業活動を行い、社会とともに歩む「良き企業市民」としての役割を果たしていかねばなりません。
シキボウグループでは、事業活動を通じて社会課題・環境課題の解決を図るとともに、企業市民として積極的に社会貢献活動や地域貢献活動に参加し、「誰一人取り残さない」という社会の実現に寄与するよう努めなければなりません。また、シキボウグループはシキボウグループのすべての役員および従業員が社会貢献活動、地域貢献活動、ボランティア活動等に取り組めるように体制を整えなければなりません。

3.人権を尊重する事業活動を行うための行動基準

「人権の尊重」は人類共通の不可欠な価値観です。よりサステナブルで人間中心の経済社会の構築を達成するためにも、すべての国、組織、人々が人権(ジェンダー・人種・宗教等による差別待遇の禁止、強制労働・児童労働等の排除、労働・安全衛生関連法規の遵守など。)を尊重することが必要です。シキボウグループにおいても、人権を尊重する経営を行うことは、顧客との信頼関係や採用競争力の強化、企業価値の向上や利益の拡大にプラスの影響を与えると考えます。逆に人権に関する取り組みが不十分である場合、取引の停止や不買運動による売上低下、株価の下落、罰金の発生など、シキボウグループにとって大きな損失につながるおそれもあります。
国連人権理事会が制定した「ビジネスと人権に関する指導原則」においては、企業は他者の人権を侵害することを回避し、企業が関与した人権への負の影響に対処すべきとされていることから、シキボウグループでも、国際的に認められた人権に関する国際規範を理解し、人権尊重の責任を果たしていかなければなりません。

4.反社会勢力および団体との関係断絶に関する行動基準

  1. (1)近年、市民社会の秩序や安全に脅威を与え経済活動の障害にもなる、反社会勢力や団体の活動は、ますます知能犯化し巧妙化しつつあり、その多様化が進んでいます。一方、各企業に対しては、社会的責任を強く認識して、反社会勢力および団体に屈服したり癒着したりすることは厳しく戒め、これらの勢力や団体とは断固として対決することが求められています。
    シキボウグループでは、反社会勢力や団体に対しては、「金を出さない」「利用しない」「恐れない」を基本原則として、毅然とした態度で対応しなければなりません。
  2. (2)万一、シキボウグループの役員または従業員が、反社会勢力や団体に付け入れられ被害を被ったときは、直ちに上司に報告しなければなりません。被害の報告を受けたシキボウグループは、決して泣き寝入りや当事者間での解決を図ろうとはせず、被害額の多寡にかかわらず速やかに警察に被害届を出すとともに、損害賠償請求訴訟の提起等の民事的な対策を講じなければなりません。

5.テロ、サイバー攻撃、自然災害等の脅威に対する行動基準

  1. (1)国内外を問わず、テロなどの事件・事故に巻き込まれる可能性が高まっていることを踏まえ、シキボウグループおよびその従業員は、まずは自分の身は自分で守るとの意識を持ち、それぞれが日本企業や日本人が置かれている状況を正しく理解した上で、情報収集や安全対策を行わなければなりません。
  2. (2)サイバー攻撃を受けた際の被害により事業継続に甚大な影響を及ぼす事例が後を絶ちません。また、取引先や海外子会社等のサプライチェーンを経由したサイバー攻撃も増加し、企業がセキュリティ対策を講じるべき範囲はますます拡大しています。シキボウグループにおいても、役員および従業員の一人一人が、セキュリティ対策の必要性を理解し、自覚をもって取り組まなければなりません。
  3. (3)大規模自然災害が発生した非常事態下においても、シキボウグループは、従業員や顧客等の「安全確保」と、「事業活動の維持」の両立を図るために、平時から備え、非常事態に然るべき対応を講じなければなりません。また、被災した地元地域との共生は、地域社会の一員であり地域の従業員や取引先に支えられているシキボウグループにとって重要であることから、地域の救援・復旧にできる限り積極的に取り組むことも必要です。すなわち、シキボウグループにおける非常事態下の優先順位は、①従業員自身、②従業員の家族、③従業員の所在地域・居住地域それぞれの安全確保または救援・復旧であり、そのうえで事業継続に努めるものとします。

第4章 従業員との関係

1.安全で働きやすい環境を確保し維持するための行動基準

  1. (1)研究開発から生産、製品等の流通、販売に至るまで事業活動のすべての段階において、シキボウグループのすべての役員および従業員の安全と健康の確保は、第一に優先させなければなりません。シキボウグループでは、労働関係法令および安全衛生関係法令を遵守することはもちろんのこと、社内の規程や基準等に定めるルールを遵守しなければなりません。
  2. (2)労働災害を撲滅するためには、まず会社(経営者・現場責任者)が「人はミスをする」との前提に立ち、ミスをしても安全が確保される環境およびミスをすることができない環境を整備するとともに、従業員個々人も決められたルールを遵守することが大前提となります。会社には従業員の安全を確保するための安全配慮義務があり、シキボウグループのすべての管理者は、その実行責任者としての義務を果たさねばなりません。また、シキボウグループのすべての従業員は、定められたルールを正しく守るとともに、より良い改善策を提案するなど安全活動に積極的に参画しなければなりません。
  3. (3)事業の存続を危うくするような爆発、火災または環境汚染等は起こしてはなりません。シキボウグループのすべての役員および従業員は、管理基準を厳守しなければならず、設備の不具合や有害危険物の流出などの異常を発見した場合は、直ちに上司に報告するとともに警察や消防等関係機関に通報し、迅速に対処しなければなりません。また、万一災害が発生した場合は、事故を最小限に食い止めるよう対処しなければなりません。

2.お互いの人格、個性を尊重するための行動基準

  1. (1)企業は、常に健全な職場環境を維持することに努め、各自の人権を尊重し、差別につながる行為は一切行ってはなりません。シキボウグループでは、企業は人間の幸せのために存在するという原点に立ち、事業活動の遂行には無関係である、人種、信条、出生、肌の色、容姿、性別、言語、宗教、年齢、国籍、学歴、身体上の障害などの理由で、嫌がらせや差別を受けることがない健全な職場環境の維持に努めなければなりません。
  2. (2)職場におけるハラスメントは、個人としての尊厳を不当に傷つけるとともに、職場環境を悪化させ能力の発揮を阻害するものです。企業にとっても、職場秩序の維持や円滑な業務遂行の妨げとなり、社会的評価に悪影響を与えることにもなります。シキボウグループでは、ハラスメントを起こさない、起こさせない、許さないという姿勢を保持し、嫌がらせによる被害を受けることを未然に防ぐよう努めなければなりません。

第5章 海外との関係

1.現地社会との協調を図るための行動基準

経済のグローバル化、ボーダレス化が急速に進む中で、日本企業は国境を越えた事業活動を活発化させています。シキボウグループにおいても、インドネシア、タイ、中国、台湾に現地法人を持ち、世界各国との取引を行っています。シキボウグループでは、現地社会との協調を図り、信頼関係を維持していくために、国際ルールや現地法の遵守はもとより、現地の文化や慣習を十分尊重して現地の発展に貢献できるよう心掛けなければなりません。

2.現地社会との正しい商取引を行うための行動基準

  1. (1)製品等の輸出入に関しては、各国ごとに定められている輸出入取引法や関税法等の輸出入関係法令に従わなければなりません。シキボウグループでは、製品の輸出入に当たっては、関係法令に従って適切な輸出入通関手続きを行わなければなりません。また、輸出禁制品の輸出および輸入禁制品の輸入は行ってはなりません。
  2. (2)現地の政府関係者や地方公共団体の役職員に対して、営業上の不正な利益を得るために、または営業上の便宜供与の見返りとして金銭等の利益供与を行ってはなりません。また、便宜供与の要請も行ってはなりません。

3.経済安全保障に対応するための行動基準

国際情勢の複雑化に伴い、国家・国民の安全を経済面から確保する経済安全保障が世界的に強化・推進されており、日本においても、国民生活・社会経済活動の基盤の強靭化により他国への過度な依存を回避することと、国際社会にとって不可欠であるような産業・技術分野の戦略的な拡大することを経済安全保障の要として、経済安全保障推進法が制定されました。
経済安全保障においては、企業も安全保障の担い手になるものであり、国家や社会に対しても責任を負う場合があることを認識し、競争力と強靭性を備えなければなりません。
経済安全保障推進法では、経済安全保障のために安定供給の確保が必要となる物資が特定重要物資として指定され、関連事業者は支援を受けることもできるようになっています。この指定は今後拡大されることが想定されますので、シキボウグループにおいても、特定重要物資との関わりについて注意する必要があります。

第6章 会社および会社財産との関係

1.利益相反行為の禁止に関する行動基準

会社の役員および従業員の個人生活は、基本的に本人自身のものであり会社が関与すべきものではありません。しかし一方で、会社の役員および従業員は、会社の利益のために最善の行動をとる責務を負っています。よって、個人生活においても、その責務を果たすうえで妨げとなる状態を避ける必要があります。シキボウグループのすべての役員および従業員は、会社の承認を得ずして会社と利害関係の対立を起こすような事業活動に関わったり、会社の利益を犠牲にして自分や第三者の利益を図ってはなりません。

2.営業秘密の管理に関する行動基準

  1. (1)シキボウグループが保有しているノウハウ、技術情報、営業情報には、営業秘密と呼ばれる重要な情報があります。シキボウグループのすべての役員および従業員は、営業秘密は厳重に管理し、会社の承認を得ずして社外に開示または漏洩してはなりません。秘密情報を社外に開示する必要がある場合においては、秘密保持契約を結ぶなど適切な手続きを行い、予期せぬ情報漏洩の防止に努めなければなりません。
  2. (2)シキボウグループが営業秘密を保有しているのと同様に、他社においてもその会社の営業秘密があります。シキボウグループのすべての役員および従業員は、他社の営業秘密を盗用したり、他社から許された目的以外に使用してはいけません。
  3. (3)シキボウグループのすべての役員および従業員は、在職中に知り得たシキボウグループの営業秘密や社外から入手した営業秘密を、退職後と言えども営業秘密を漏洩したり、いかなる目的にも使用してはなりません。

3.知的財産権の保護に関する行動基準

  1. (1)知的財産権とは、人間の知的活動によって生じた無形の財産に関わる権利の総称であり、特許権、実用新案権、商標権等の工業所有権や芸術作品やコンピューターソフトなどの著作権があります。前項の営業秘密も、大きな意味での知的財産権に含まれます。
    知的財産権は重要な会社資産であり、これらを適切に利用し、その価値を維持していくようにその保護に万全を期す必要があります。シキボウグループでは、研究開発や製造段階における発明については速やかに特許出願を行い、また登録された知的財産権は適正使用によりその価値を高めるよう、知的財産権の保全および管理に努めなければなりません。
  2. (2)他者が保有する知的財産権は、適切な使用許諾契約を締結したうえで使用することとし、他者が保有する特許権や商標権を盗用したり、コンピューターソフトを無断コピーするなど、他者の知的財産権を不当に侵害するような行為は行ってはなりません。

4.会社資産の適正な使用に関する行動基準

会社の資産は、効率的に活用し、常に利用できる状態にしておく必要があります。シキボウグループのすべての役員および従業員は、会社の設備、備品、資金、情報、事務用品に至るまで、有形無形を問わず、会社の資産や経費を業務以外の目的や個人的な目的に使用してはなりません。また、これらの資産の毀損や盗難を防ぐために適切な管理を行わねばなりません。

第7章 経営者の行動基準

1.企業倫理の徹底に関する行動基準

企業経営者は、企業倫理および法令遵守の徹底を目的とした適切な社内体制を整備するため、強いリーダーシップを発揮しなければなりません。経営者は、自らが企業を社会全体にとって真に有用なものに作り上げるとの高い志を身をもって示し、グループ企業の従業員一人ひとりに至るまでその精神を浸透させていくことが必要です。
シキボウグループの各経営者は、企業倫理の徹底のために本行動基準を周知徹底させるとともに、役員および従業員に対して定期的に企業倫理および行動基準についての教育、研修を行わなければなりません。さらにシキボウグループの各経営者は、本行動基準がグループ企業の従業員一人ひとりに至るまで浸透し定着しているかを、定期的に確認しなければなりません。

2.内部公益通報についての体制整備に関する行動基準

企業経営者は、法令違反等の企業倫理に関する重要情報が労働者等から速やかに伝わるよう、公益通報者保護法の趣旨を踏まえ、内部通報窓口を設置し、内部公益通報に関する体制を整備する必要があります。
シキボウグループでは、内部通報規程を定め、内部公益通報に関する体制を整備しています。シキボウグループの各経営者は、公益通報者保護法および内部通報規程に基づき、内部通報窓口を設置して、公益通報対応業務従事者を定め、適切に内部公益通報を受け付け、責任機関に伝達するとともに、通報者を保護し、法令等の内容やシキボウグループの内部通報制度について役員および従業員に対して十分に教育・周知する必要があります。

3.不祥事発生時の問題解決に関する行動基準

シキボウグループでは、万一事故やトラブル等の緊急事態が発生した場合は、経営トップを長とする対策本部を設置し、情報の収集と指揮命令系統の一元化を図り、事実関係、対応方針等について迅速かつ的確な情報開示に努めなければなりません。また、速やかに事故やトラブルの原因究明を行うとともに、再発防止に努めなければなりません。

conclusionおわりに

以上7章にわたって、シキボウグループの遵守すべき行動基準を記載しています。しかし、冒頭にも記載したように事業活動のすべてにわたる行動のあり方を網羅的に示すことはできないため、この行動基準は重要な項目のみを示しています。

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